お知らせ

令和10年4月からのストレスチェックにつきまして(2026/6/30)

ストレスチェック制度

 令和10年4月1日から、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます。
 ストレスチェックは、2015年から、労働安全衛生法により事業者に実施が義務付けられています(労働者数50人未満の事業場は、当分の間努力義務とされていました。)。
 今般、2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、労働者数50人未満の事業場にも、ストレスチェックの実施が義務化されました。


https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html

まだお時間がありますので、令和10年4月に向け準備のほどどうぞよろしくお願いいたします。まずは、上記サイトにある「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」の査読をお願いします。











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