事業主さま

社労士の使命として

改正社労士法1条の使命より

一、社会保険労務士法の目的規定を改め、社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もって豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。

にあるように、労働及び社会保険の専門家として
・適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与し
事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し
豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資する

ことをあらためて弊所の理念としたく存じます。



新規採用&リテンションとwell-being経営、健康経営

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*1企業が自社の利益だけでなく、従業員の幸せや地域のステークホルダーの幸せを願う経営です。

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事業主さまの一番身近なパートナーとして寄り添います。

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10人未満の事業所さまにも丁寧にご支援させていただいています。
(経営を守るため、また助成金制度活用から10人未満の事業所さまにも就業規則作成をお勧めしています。)



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矢継ぎ早の法改正・制度対応、リスキリング、DX・生成AIをはじめとする大波。

時下の変革期はチャレンジングですがチャンスでもあります。

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CFP®認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(日本FP協会)です。

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