事業主さま

社労士の使命として

改正社労士法1条の使命より

一、社会保険労務士法の目的規定を改め、社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もって豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。

にあるように、労働及び社会保険の専門家として
・適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与し
事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し
豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資する

ことをあらためて弊所の理念としたく存じます。



人「財」、well-being経営、健康経営

well-being 経営*1健康経営*2
*1企業が自社の利益だけでなく、従業員の幸せや地域のステークホルダーの幸せを願う経営です。

「人が採れない、採ってもすぐやめる」
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認定おめでとうございます。企業名公開サイトはこちらから。
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中小法人部門で19,796社が認定されました。

まずは、健康経営宣言後、「銀の認定」取得からはじめましょう。
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健康経営エキスパートアドバイザー(東商)として
データヘルス等活用し「人財」を守ります。
*2健康経営とは
https://www.tokyo-cci.or.jp/kenkokeiei-club/01/



事業主さまの一番身近なパートナーとして

事業主さまの一番身近なパートナーとして寄り添います。

事業主さまには事業に専念していただき、労働保険、社会保険の申請手続は専門家にお任せ下さい。
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変革をチャンスに J-FLEC認定アドバイザー

矢継ぎ早の法改正・制度対応、リスキリング、DX・生成AIをはじめとする大波。

時下の変革期はチャレンジングですがチャンスでもあります。

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J-FLEC認定アドバイザー
特定の金融機関や金融商品に偏らない中立的な立場から、相談者や講義受講者に寄り添って、金融経済に
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1級ファイナンシャル・プランニング技能士
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「退職後の就労と年金受給について(仮題)」
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